連載企画
相続税豆知識

第7回 相続のかからない財産とは?

 こんにちは、岸本です。

 前回は相続税のかかる財産についてお伝えしました。それに関連しまして、今回は相続税のかからない財産についてお伝えします。相続税のかからない財産として主なものは次のとおりです。
 
1. 墓地・仏壇・仏具等
  全額が非課税となります。ただし美術品等に該当するものは課税されます。

2. 相続人が取得した生命保険金・死亡退職金
  これまでにも何回かお伝えしましたが、相続人が取得した生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額は相続税がかかりません。死亡退職金も同様です。

3. 弔慰金
  弔慰金は基本的に相続財産に該当しません。ただし、退職金を弔慰金名目で支給することによる課税回避を防止するため一定の弔慰金については相続税が課税されます。

4. 国等への寄付財産
  相続により取得した財産を申告期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人・認定特定非営利活動法人へ寄付した場合には、その寄付した財産には相続税がかかりません。ただし、取得した財産そのものを寄付した場合のみ非課税となりますので、例えば相続により取得した土地を売却し、その売却代金を寄付しても非課税にはなりません。

6. 公益事業用財産
宗教、慈善活動等の公益事業を行う人で一定の要件を満たす人が相続により取得した財産をその公益事業の用に使用する場合にはその財産は相続税がかかりません。

以上、相続税豆知識第7回でした。

次回は相続時精算課税制度についてお伝えします。